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フリーランスの税金【2026年最新】種類・税率・会社員との違いを徹底解説

2026年6月5日


フリーランス(個人事業主)として独立すると、税金は「会社が自動的に処理してくれるもの」から「自分で計算・申告・納付するもの」へと変わります。

「自分はどんな税金を、いくら払えばいいの?」

この疑問を解消するために、本記事ではフリーランスに課される税金の種類・税率・計算例・会社員との違いを、2026年最新情報をもとに徹底解説します。


目次

  1. フリーランスに課される税金5種類の概要
  2. 所得税(復興特別所得税含む)
  3. 住民税・森林環境税
  4. 消費税・地方消費税
  5. 個人事業税
  6. 固定資産税・都市計画税
  7. フリーランスと会社員の税金の違い
  8. まとめ・節税のポイント

フリーランスに課される税金5種類の概要 {#overview}

フリーランス(個人事業主)には、主に以下の5種類の税金が課されます。

# 税金の種類 課税対象 納付先
1 所得税(復興特別所得税含む) 年間所得 国(税務署)
2 住民税・森林環境税 前年所得 都道府県・市区町村
3 消費税・地方消費税 課税売上 国・都道府県
4 個人事業税 事業所得 都道府県
5 固定資産税・都市計画税 所有不動産 市区町村

それぞれの詳細を順番に見ていきましょう。


① 所得税(復興特別所得税含む)

基本的な仕組み

所得税は、1月1日〜12月31日の1年間の所得に対して課される国税です。フリーランスは毎年、翌年2月16日〜3月15日の間に確定申告を行い、所得税を納付します。

取引先から源泉徴収された金額は、申告時に差し引くことができます。

税率一覧(累進課税)

所得税には累進課税が採用されており、所得が高くなるほど税率も上がります。

課税所得金額 税率 控除額
1,000円〜194万9,000円 5% 0円
195万円〜329万9,000円 10% 9万7,500円
330万円〜694万9,000円 20% 42万7,500円
695万円〜899万9,000円 23% 63万6,000円
900万円〜1,799万9,000円 33% 153万6,000円
1,800万円〜3,999万9,000円 40% 279万6,000円
4,000万円〜 45% 479万6,000円

※課税所得金額は1,000円未満切り捨て
所得税額 = 課税所得金額 × 税率 − 控除額

復興特別所得税とは?

東日本大震災の復興財源として、基準所得税額の月2.1% が追加で課されます。

【計算例】年間所得500万円の場合

所得税額       = 500万円 × 20% − 42万7,500円 = 57万2,500円
復興特別所得税    = 57万2,500円 × 月2.1% = 1万2,022円(1円未満切捨て)
合計(申告納税額)  = 57万2,500円 + 1万2,022円 = 58万4,500円(100円未満切捨て)

予定納税に注意

前年に一定以上の所得があったフリーランスは、7月と11月に予定納税(翌年分の所得税の前払い)が義務付けられます。予定納税額は翌年の確定申告で精算されます。


② 住民税・森林環境税

住民税の仕組み

住民税は都道府県民税と市町村民税を合算したもので、「均等割」と「所得割」の2種類で構成されます。

種類 計算方法 税額(目安)
均等割 固定額(所得に関係なし) 合計4,000円(自治体により異なる)
所得割 前年所得 × 10% 所得に応じて変動

※生活保護受給者や所得が一定水準以下の方は均等割が非課税となる場合があります。

森林環境税(2024年度〜)

2024年度(令和6年度)から、住民税均等割と同時に一人あたり年1,000円の森林環境税(国税)が徴収されています。

【計算例】年間所得500万円・東京23区在住の場合

住民税(均等割)  = 4,000円
住民税(所得割)  = 500万円 × 10% = 50万円
森林環境税     = 1,000円
────────────────────────────
合計        = 50万5,000円

納付スケジュール

フリーランスの場合、6月頃に自治体から納付書が届き、年4回(6月・8月・10月・翌年1月) に分けて納付します。


③ 消費税・地方消費税

課税事業者に該当するフリーランスが対象

消費税・地方消費税は、課税事業者に当たるフリーランスのみが納付義務を負います。以下のいずれかに該当する場合は課税事業者です。

  • 前々年の課税売上高が 1,000万円超
  • 前年1月1日〜6月30日の課税売上高または給与等支払額が いずれも1,000万円超
  • 税務署に課税事業者選択届出を提出済み

税率

区分 税率
標準税率 10%
軽減税率(飲食料品・定期購読新聞) 8%

納付額の計算

実際の納付額は、「課税売上に係る税額」−「課税仕入れに係る税額」です。

【計算例:原則課税】

課税売上:2,200万円(税込)
課税仕入:1,650万円(税込)

納付税額 = 2,200万円 × 10/110 − 1,650万円 × 10/110 = 50万円

簡易課税制度(前々年の売上5,000万円以下が条件)

事前に税務署へ届出することで、実際の仕入れ額に代えて「課税売上 × みなし仕入率(40〜90%)」を使って計算できます。

【計算例:簡易課税・サービス業(みなし仕入率50%)】

課税売上:2,200万円(税込)

納付税額 = 2,200万円 × 10/110 − 2,200万円 × 50% × 10/110 = 100万円

※簡易課税が有利か原則課税が有利かは、実際の仕入れ割合によって異なります。

消費税の申告・納付期限は、課税期間の翌年3月31日(土日の場合は翌平日)です。


④ 個人事業税

対象となる業種

個人事業税は、法定業種(70種類)に該当する事業を営むフリーランスに課されます。飲食店・物品販売・運送・コンサルタントなど幅広い業種が含まれます。

税率と計算の特徴

業種区分 税率
第1種事業(卸売・小売・飲食など) 5%
第2種事業(畜産・水産など) 4%
第3種事業(医業・コンサルタントなど) 5%または3%

計算上の注意点:

  • 所得税の青色申告特別控除(最大65万円)は適用されない
  • 年間290万円の事業主控除が適用される
  • 所得税の確定申告とは別途、都道府県への申告が必要

⑤ 固定資産税・都市計画税

対象資産

税金の種類 対象 税率
固定資産税 土地・家屋・償却資産 月1.4%(原則)
都市計画税 市街化区域内の土地・家屋 月0.3%(原則)

償却資産(機械・工具・器具備品など) も固定資産税の対象となります。ただし、課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。

納付書は毎年4〜5月頃に自治体から送付され、年4回に分けて納付します。


フリーランスと会社員の税金の違い

フリーランスに税金を学ぶ際に重要なのが、会社員(給与所得者)との違いを正しく把握することです。

比較項目 会社員 フリーランス
所得の種類 給与所得 事業所得
所得控除の方法 給与所得控除(自動適用) 必要経費(自分で計上)
税金の計算・納付 会社が代行(源泉徴収) 自分で確定申告
住民税の納付方法 給与天引き(特別徴収) 自分で納付(普通徴収)
消費税の納付義務 なし 課税事業者は要納付
個人事業税 なし 法定業種は要納付
小規模企業共済 加入不可 加入可能(節税効果大)
青色申告特別控除 対象外 最大65万円控除可能

フリーランスが経費として計上できる主な費用

会社員には認められない「必要経費」の計上は、フリーランス最大の節税手段です。事業上の必要性が認められる範囲で、以下のような費用が経費になります。

  • 仕入れ費用・材料費
  • 事務所・店舗の家賃(自宅兼用の場合は按分)
  • 備品・機材購入費
  • 交際費(事業関連のもの)
  • 通信費・交通費
  • 広告宣伝費

まとめ・節税のポイント

フリーランスに課される主な税金を整理すると、以下のとおりです。

税金 ポイント
所得税 累進課税。翌年2〜3月に確定申告
住民税 前年所得の約10%。年4回納付
消費税 売上1,000万円超で課税事業者
個人事業税 法定業種のみ。年290万円控除あり
固定資産税 不動産・償却資産を持つ場合に発生

フリーランスが取り組みたい節税の基本

  1. 青色申告を活用する:最大65万円の特別控除が受けられる
  2. 必要経費を漏れなく計上する:事業関連の支出はしっかり記録
  3. 小規模企業共済に加入する:掛金全額が所得控除の対象
  4. 簡易課税制度の適否を検討する:消費税の計算が有利になる場合がある
  5. 予定納税・住民税の時期を把握する:キャッシュフロー管理が重要

免責事項:
本記事は2026年5月11日時点の情報をもとに作成しています。税制は改正される場合があります。個別の税務判断については、税理士などの専門家にご相談ください。

参考資料:
国税庁「No.2260 所得税の税率」/「No.2040 予定納税」/「消費税のしくみ」/「No.6505 簡易課税制度」/「No.2072 青色申告特別控除」
東京都「個人住民税」/「個人事業税」/「固定資産税・都市計画税」
中小機構「小規模企業共済とは」

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