副業・小遣い稼ぎの転売はOK?NG?

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副業・小遣い稼ぎの転売は違法?2026年最新の注意点を解説

「メルカリで不用品を売ったら思ったより稼げた」「副業として仕入れ転売を始めたい」――近年、転売はお手軽な収入源として注目を集めています。しかしその一方で、SNSでは転売ヤーへの批判が絶えず、法的リスクを知らずに摘発されるケースも後を絶ちません。

転売は原則として合法ですが、違法となる例外もあります。 さらに2025年には、メルカリの利用規約改定や任天堂Switch 2をめぐる転売騒動など、転売を取り巻く環境が大きく変化しました。

本記事では、転売が法律上OKかNGかの境界線と、2026年現在の最新動向をわかりやすく解説します。転売ビジネスに取り組む前に、ぜひ一度確認してみてください。

すべての転売が違法なわけではない

転売とは、他人から買った商品を別の人に売る行為のことです。物を買う自由・売る自由は原則として誰にでもあるため、転売そのものは原則として適法です。

たとえば、小売店が卸売業者から商品を仕入れて販売することも転売の一形態ですが、違法とされることはありません。個人がフリマアプリで行う転売も、ほとんどのケースは合法であり、違法となるのはあくまで例外的な場合です。

転売が違法になる7つのケース

以下のケースに当てはまる転売は違法となります。副業として転売に取り組む際は、必ず事前に確認しましょう。

① 無許可での古物営業

仕入れと販売を反復継続して行う転売は「古物営業」にあたり、都道府県公安委員会の許可(古物商許可)が必要です(古物営業法3条)。

フリマアプリで不用品を売る程度であれば許可は不要ですが、副業として中古品を仕入れて繰り返し販売する場合は古物商許可が必要になります。判断基準は「営利目的か」「継続的かどうか」の2点です。

無許可で古物営業を行った場合、*3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます(同法31条1号)。

📌 ポイント:古物商許可の申請方法
申請先は営業所を管轄する警察署。申請書類を提出後、審査に約40日(土日祝除く)かかります。許可が下りたら、ネットショップの場合は「特定商取引法に基づく表記」への許可番号記載も必要です。

素人がついつい陥ってしまう古物営業です。一回程度の販売なら大した問題になりませんが、反復継続すると、とたんに同業者からチクられてすべての利益を失うことにもなりかねません。

② 特定興行入場券の不正転売

コンサート・演劇・スポーツイベントなどのチケットは「特定興行入場券」にあたります。興行主の同意なしに定価を超えた価格でチケットを転売することは違法です(チケット不正転売禁止法3条)。

違反した場合は*1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられます(同法9条1項)。「たった1枚でも」「1回だけでも」違法の対象となる点に注意が必要です。

なお、定価以下での転売は原則として法律上問題ありません。また、日本国外で日本国民が行った場合も処罰の対象になります。

注意してください。話題性のあるスポーツチケットなどは、異様な高値で売れるので味をしめがちです。一回でもやったらアウトですよ!

③ ダフ屋行為

公共の場で不特定多数の人からチケットを買い集めたり、逆に高値で売りつけたりする行為は「ダフ屋行為」として各都道府県の迷惑防止条例で禁止されています。

東京都の場合、違反すると*6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

これは昔からよくありますね。私はダフ屋から買ったことはないですが、急用で来れなくなった友人のチケットを当日、ダフ屋に買い取ってもらったことはあります。買取価格は定価の半額以下(実質三割ほどだったかも?)だった気がします。

④ 転売目的を偽って「転売禁止商品」を購入する行為

「転売お断り」「購入者本人使用限定」などの条件付きで販売されている商品を、転売目的があるにもかかわらず「転売しません」と嘘をついて購入した場合、詐欺罪(刑法246条1項)に該当する可能性があります。詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。

単に転売目的を黙っていた程度では詐欺罪に問われる可能性は低いとされています。しかし、店員に再三確認されたうえで「転売しない」と虚偽の回答をした場合や、誓約書に虚偽記載をした場合などは、摘発されるリスクがあります。

なお、同じ商品を大量購入したり、購入直後にフリマアプリに出品したりすると、転売目的があったと判断されやすい点にも注意が必要です。

虚偽の回答による転売は、最近は違法外国人の専売特許になっさています。いざというときに「日本語のニュアンスわからなかった」という逃げ道を用意しているのが外道ですね。

⑤ 許認可が必要な商品の無許可転売

一部の商品は、転売を含む販売行為に行政の許認可が必要です。

  • 酒類:所轄税務署長の免許が必要(酒税法9条1項)
  • 医薬品・医療機器:薬機法に基づく厚生労働大臣の許可が必要

許認可を得ずにこれらを販売すると、各法律の罰則規定に基づいて処罰される可能性があります。

医薬品は言うまでもなく、酒類は盲点ですよね。ちょっと前まで「サントリーウイスキー山崎」がありえない価格で転売されていたことも記憶に新しいと思います。

⑥ 禁制品の転売

以下の物品の販売は、関連法律によって原則禁止されています。

  • 違法薬物(大麻・覚醒剤・麻薬・向精神薬など):各種薬物規制法
  • わいせつ物:わいせつ物頒布等罪(刑法175条)
  • 盗品:盗品と知りながら譲り受ける行為は盗品譲受け等罪(刑法256条)

禁制品の転売は刑事罰の対象となります。フリマアプリで安価に出品されている商品の中には、盗品が含まれているケースもあるため注意が必要です。

注意すべきは盗品です。昔は補導少年少女がかっぱらってきたものを買い付ける輩がいましたが、最近は外国人、とくに特定〇号の実質移民が、主の物品をくすねてきてうっばらうケースが増えています。儲けようとする側は、格安で仕入れることができるので手を出したくなるかもしれませんが、捕まりますよ!

⑦ 需給がひっ迫した生活関連物資等の転売

物価の著しい高騰や供給不足が生じた際に、政令によって特定の生活関連物資の譲渡が制限されることがあります(国民生活安定緊急措置法26条1項)。

2020年のコロナ禍では、衛生マスクと消毒等用アルコールが転売禁止品目に指定されました。現在は解除されていますが、今後の感染症流行や大規模災害などで再び規制が設けられる可能性があります。違反した場合は刑事罰の対象になり得ます(同法37条)。

2025年の最新動向:転売を取り巻く環境の変化

メルカリの規約改定(2025年10月〜)

2025年6月の任天堂Switch 2発売時、定価の二倍以上での出品が急増し、空箱や予約権のみの出品など悪質な行為も多発。SNSでの批判が拡大しました。この騒動を受け、メルカリは大きな方針転換を行いました。

2025年10月22日付で、事業者による個人アカウントでのメルカリ利用が原則禁止となりました。 継続的・営利目的で商品を販売する事業者は「メルカリShops」へ移行することが求められています。また、不正出品や価格の乱高下が生じた商品については、個別に出品禁止措置が取られるよう基本原則が改定されました。

副業として継続的に転売を行っている場合、「個人利用」と「事業者利用」の境界線に注意が必要です。

メーカー・小売業者の転売対策強化

任天堂はSwitch 2の転売対策として、メルカリ・LINEヤフー・楽天グループのフリマ事業者3社と連携し、不正出品の防止に取り組みました。また、家電量販店のノジマは独自の「転売撲滅宣言」を継続しており、購入履歴をもとに転売目的と見られる顧客への販売を拒否する対応を取っています。

違法でない転売が批判される理由

合法であっても、転売が批判される背景には次のような問題があります。

本当に欲しい人が買えなくなるという点が最大の問題です。人気商品の買い占めと高額転売が横行すると、一般の消費者が定価で入手できなくなります。その結果、メーカーの収益機会の喪失やファン離れにつながるリスクもあります。

売買の自由という観点から、法律で転売そのものをすべて規制することは難しいのが現状です。だからこそ、転売に取り組む際は法律の遵守だけでなく、社会的・倫理的な観点からも商品の選び方や方法を考えることが重要といえるでしょう。

まとめ:転売を始める前のチェックリスト

転売を副業として検討している方は、以下の点を事前に確認しておきましょう。

チェック項目 確認内容
古物商許可 継続的・営利目的の中古品転売には許可が必要
チケット転売 定価超での転売は原則違法
対象商品の確認 酒類・医薬品などは別途許認可が必要
購入条件の確認 「転売禁止」商品を偽って購入するのは詐欺の可能性あり
プラットフォームの規約 メルカリなどの最新利用規約を確認する

転売は正しく行えば合法なビジネスです。法律とプラットフォームの規約を守ったうえで、リスクを十分に理解してから始めましょう。

本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。法律や各プラットフォームの規約は変更されることがありますので、最新情報は各公式サイトや専門家にご確認ください。

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