屋号はありますか?
個人事業主がビジネスをする際、屋号を使用している人が多いと思います。
例えばエキストラ専門の俳優業をしている個人事業主は、芸名を屋号にしたりします。
屋号とは、個人事業主がビジネスにおいて使用する「個人事業の名前」のことですので、幅広く利用できます。
法人の場合は代表者と会社は別人格になるので必ず会社名を付ける必要がありますが、個人事業主の場合は必須ではありません。
そのため、屋号を持たずに個人名で活動している人も少なくなく、それでも問題ありません。
ただ、屋号をつけないと個人名だけでビジネスすると事業内容をイメージしてもらいにくいため、顧客の獲得においては不利です。
事業内容をイメージさせたくない人もいるかもしれませんが、個人名がありきたりだと顧客の印象に残りません。やはりビジネスでは有利には働きにくいでしょう。
屋号は、事業内容がイメージしやすい名称をつけたり、わざと印象的な名称をつけて、事業内容や店舗名・事業所名を顧客の脳裏に残りやすくすしたいのが事業者の本音です。当然ね顧客に認知してもらいやすくもなります。
なお、屋号は名刺、請求書、領収書、銀行口座開設の申込書、融資を受ける際の申込書などに使います。主にビジネスオーナーとしての立場で利用するのが先にきます。
ともかく、個人事業主の屋号は、ビジネスがソコソコ回ったら法人にして商号にする可能性がある性質のものです。
商号は登記しなくてはいけませんので、まず屋号でやってみてビジネスが上手くいけば、そこから格上げすることを見越して使いましょう。
現実は商号にするときは多少見直すことが多いのですけれどね。
屋号付きの銀行口座を作りたい
ビジネスを始めるとき、一番気になるのが口座の管理です。
個人事業主は自分の個人口座を使うケースが多いのですが、実入りが多くなって税務が関わってくると、口座は分けておかないと事務処理が面倒が大きくなって正味のビジネスに影響が出ます。
法人登記をしていない個人事業主は法人口座の開設ができませんが、屋号があれば、事業用の銀行口座として屋号を名義に記載できます。あくまで名義に記載できるだけで、屋号だけを記載した口座は作れないので誤解しないでください。
なお、屋号付きの銀行口座を開設したい場合には、開業届の提出時に屋号を登録する必要がありますので注意しましょう。
屋号というか、個人名抜きの口座(つまり法人口座)を作りたいのなら法人登記をまずしましょう。
個人事業主は屋号付きの銀行口座を開設するのが利口
あらかじめ、個人の信頼で良質の顧客を獲得して金満なビジネスを始めるような、高級官僚の早期退職のような例外を除けば、個人事業主は屋号を付けた方がメリットが大きいです。
たとえば、消費者を対象とする事業として、ネットショップやオンラインレッスンなどを行う場合、個人名義の口座で取引だと、顧客には購入や取引の際に本当に事業者であるかなどの判断材料が少なくなってしまいます。つまり顧客は安心できません。
店舗名が入った屋号付きの口座を利用することは、顧客への安心感の提供にもつながります。これが顧客獲得に有効なのは皆が認めるところだと思います。
個人事業主は屋号付きの銀行口座を開設できる銀行は限られている
個人事業主の屋号付き口座を作れる銀行は実は少ないです。
でも、主要な銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行は普通に対応しているので問題ありません。
その他、地域で展開している地方銀行、信用金庫でも作れる場合が多いです。
でも、本記事で言いたいのは、どうせならネット銀行で開設しておく方が便利です。
というのも、最近の個人事業主はオンラインヨガの先生など、ほとんどネット絡みです。
顧客の生徒もネットを使うのが前提ですので、支払いもネット経由が普通です。
その場合のネット銀行の手数料の安さと柔軟さは魅力ですので、まずネット銀行から開設しましょう。
なお、ネット銀行の場合、サポートはチャットかメールに限定され、対面でのコミュニケーションには未対応であるケースが普通です。これは一般的にデメリットとされますが、真摯に考えるとメリットですね。必要書類の準備など、対面でのサポートが必要なケースよりチャットで大半の話がつくケースの方が多いです。
なお屋号付きの口座開設ができるネット銀行の例としては、PayPay銀行、楽天銀行、GMOあおぞらネット銀行、住信SBIネット銀行などがあります。
屋号付き口座開設ステップ
- 開業届の提出
- 屋号付きの銀行口座を開設する金融機関を決める
- 必要書類を準備する
開業届を出す
屋号付きの口座開設には、その屋号を掲げて事業を営んでいるという証明が必要です。
開業届提出時には「屋号」欄に屋号を記入した開業届出書を管轄の税務署へ提出します。
この時に控えが発行されます。これを個人事業を行っている確認書類として使用します。
既に屋号を付けずに開業届を提出している、屋号を変更するといった場合には、確定申告書に記載して申告することで屋号と認められる場合もあります。
屋号付きの口座を開設する金融機関の選定
先ほど述べた店舗型銀行、ネット銀行のメリットデメリットを参考に各種銀行の手数料やサービスを比較して、開設する金融機関を選びます。
必要書類を準備する
屋号付きの口座を開設するためには、一般に次のものが必要です。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 個人事業の確認書類(開業届、確定申告書など)
- 屋号の確認書類(所得税などの税証明書または屋号が載っている領収証、事務所の賃貸契約書など)
- その他 用意するもの(印鑑)
上記、必要書類一式を揃えたら、金融機関へ提出します。店舗型銀行の場合は窓口で提出、ネット銀行の場合はデータ、もしくは郵送で提出します。
金融機関にデータや書類が到着したら、通常は数週間以内に開設の可否がわかります。
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